福祉用具貸与・福祉用具購入・住宅改修

福祉用具貸与・購買、住宅改修

自立した生活を送るための福祉用具を貸りる【福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与】

次の13種類が貸し出しの対象となり、費用の1割または2割が自己負担です。
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、①~④のみ利用できます。
⑬は、要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に吸引できるものは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます)

対象となる福祉用具

  • ①手すり(工事をともなわないもの)
  • ②スロープ(工事をともなわないもの)
  • ③歩行器
  • ④歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
  • ⑤車いす
  • ⑥車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
  • ⑦特殊寝台
  • ⑧特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
  • ⑨床ずれ防止用具
  • ⑩体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
  • ⑪認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
  • ⑫移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
  • ⑬自動排せつ処理装置

※原則として対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外的に借りることができます。

かかった費用の1割または2割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)

 

トイレ、入浴関連の福祉用具を買う【特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売】※申請が必要です

下記の福祉用具を指定の事業者から購入したときは、費用の9割または8割があとから支給されます。要介護区分に関係なく上限額は、同一年度に10万円でその1割または2割が自己負担です。

対象となる福祉用具

  • 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
  • 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

年間10万円が上限で、その1割または2割が自己負担です。費用の9割または8割があとから支給されます。(毎年4月1日から1年間)※支給を受けるには申請が必要です。

※受領委任払い
購入費の1割または2割を支払って、残りの9割または8割分を保険者が購入業者へ直接支払う制度もあります。詳細は各介護保険事務所、指定の事業者またはケアマネジャーまでお問い合わせください。

 

より安全な生活が送れるように住宅を改修する【住宅改修】※事前の申請が必要です

生活環境を整えるための小規模なリフォーム(住宅改修)を行ったときは、費用の9割または8割が支給されます。要介護区分に関係なく20万円が上限です。自己負担は1割または、2割なので、20万円のリフォームを行ったときの自己負担は2万円または4万円です。

※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか各介護保険事務所の窓口に相談しましょう。

介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
    (付帯する工事として転落防止柵の設置)
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

利用限度額/20万円まで(原則1回限り)

※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
※本人や家族などが住宅改修を行ったときには、材料の購入費が対象となります。

手続きの流れ【償還払い(後から払い戻される)の場合】

1.相談・検討

  • 各介護保険事務所の窓口やケアマネジャーに相談します。

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2.申請

  • 工事を始める前に、各介護保険事務所の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。

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3.工事・支払い

  • 各介護保険事務所の審査結果を受けてから着工します。
  • 改修後、写真を撮影します(日付入り)。
  • 改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。

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4.払い戻し(工事完了)の手続き

  • 工事が完了したら、各介護保険事務所の窓口に写真や領収書、工事内訳書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。

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5.払い戻し

  • 工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割または8割が支給されます。

※受領委任払い
購入費の1割または2割を支払って、残りの9割または8割分を保険者が購入業者へ直接支払う制度もあります。詳細は各介護保険事務所、指定の事業者またはケアマネジャーまでお問い合わせください。